機関紙『もみじ』8月号より
『福祉制度について』
〜第三回〜

 今回は、透析患者さんの交通の移動・援助について説明していきたいと思います。ぜひ、参考にして下さい。

《利用交通機関の割引き》

(JR運賃)
  ・付き添い者がある場合 → 5割引き
  ・1人の場合      → 5割引き

(バス料金)
   県内は、身体障害者手帳の提示で5割引き

(航空運賃)
  
航空会社の国内線全区間にて、本人介護者共に2割5分引き

(有料道路通行料)
   自動車で1台に限り5割引き

(タクシー運賃)
   割引き申込書により県内は、1割引き

《駐車禁止除外車両標章の交付》

 障害者手帳の交付を受けている方で、歩行が困難な方は駐車禁止除外車両標章の交付を受けることが出来ます。手続きは、最寄りの警察署交通課にて。

この標章を使用して駐車できるのは、
  @障害があり、歩行が困難な方
 A
道路標識により駐車禁止とされている場所で、近くに駐車場がない場合

 使用に際しましては、駐車の方法に従い、他の交通の妨害にならないように注意して下さい。標章の有効期限は、3年間です。現在交付を受けていて更新しようとする方は、有効期限の1ヶ月前から手続きをする事が出来ます。

以上、簡単ではありますが参考になりましたでしょうか?たくさんの知識を身につけ、よりよい透析ライフに役立ててくださいますようスタッフ一同願っております。疑問に思われることがありましたら、気軽に受け付けまでお問い合わせ下さい