機関紙『もみじ』7月号より
『福祉制度について』
〜第二回〜
今回は老人保健制度についてお話させていただきます。

<老人保健制度について>

老人保健制度は、75歳以上の方が受けることができます。ただし、透析医療をうけているなどの方は65歳以上になると受けることができるようになります。

<老人保健制度の資格取得について>
資格の開始は基本的には75歳(もしくは65歳)の誕生日月の翌日1日からとなりますが、1日生まれの方は誕生日月から資格を得ることができます。(誕生日の約1ヶ月前に市町村から連絡があります)

<資格取得の届出について>
透析医療を受けられている方で、65歳の誕生日を迎えられたら翌月の誕生日の前日までに市町村役場の窓口にて届出をし、「医療受給者証」の交付を受けていただくようになります。そして、「老人保健特定疾病療養受領証」(当院の通院証明書が必要です)の届出も必要となりますので、ご注意下さい。

<老人保健制度で支払う医療費について>
医療機関に支払う負担が1割と2割の方がおられますが、2割負担の方も市町村に申請すれば1割負担になる場合もあります。 1割もしくは2割と支払いされた後の残りの医療費は、各保険からの拠出金(割り当てられた金額)と国・県・市町村とで負担しています。

老人保険制度と前回で説明しました福祉制度と利用することによって、負担が軽くなるようになっております。(県外で透析医療を受けた場合は、医療費を一旦支払って医療給付申請書を市役所・役場に提出すれば返金されます。)
 
 
以上簡単ですがお話させていただきました。詳しくお知りになりたい方は、受付までお越し下さい。