機関紙『もみじ』5月号より
人工透析医療は高額!
『福祉制度について』
〜第一回〜
 人工透析医療は高額な費用(当院1ヶ月一人平均約40万円)がかかります。患者さんが支払う医療費の金額を少なくする制度についてお話しします(申請書類は用意しています)
《身体障害者手帳》

 腎臓病が悪化し人工透析医療が始まる前に申請します。腎臓の機能障害の程度により1級、3級、4級と等級が決められ、開始されると、ほとんどの患者さんが1級に該当します。社会福祉事務所(市役所、役場)に申請しますが手帳ができるまでに少々時間がかかります。身体障害者手帳をお持ちの方が更生医療券、重度心身障害者医療費受給者証の援助を受けることができます。

《特定疾病療養受領証》
 患者さんが支払う1ヶ月の医療費がいくらかかっても1万円となり、1万円を超えることはありません。医療保険(国民健康保険、健康保険、共済組合)に申請しますので、医療保険が変わったら申請し直してください。

《更生医療券》
 国の援助によって患者さんの医療費の支払いが少なくなる制度です。診療所(病院)が指定されていなければ利用できません。1ヶ月の医療費の支払い金額が決められるので入院の時の食事代は支払う必要はありません。入院など別の病院(診療所)で人工透析医療を受ける時は変更の手続きが必要です。更正医療受給者証負担金決定額が1万円を超える場合には負担金は1万円、超えない場合は負担金決定額を支払うこととなります

《重度心身障害者医療費受給者証》
 この受領者証は県の援助ですので岡山県内でしか使えません。しかし、県内であれば受領者証を提出すれば医療費の支払いはありません。健康保険、共済組合が県外の場合、または県外で透析医療を受けた場合は医療費を一旦支払って医療費給付申請書を市役所に提出すれば返金されます。